2013年06月16日


年金の後納制度


社会保険の一般常識として知っておきたい内容ですね。

 年金の後納制度と受給資格期間の短縮

 国民年金の納付期限は翌月末ですね。原則、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができないのですが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り国民年金保険料は、過去10年間の納め忘れた保険料について納付できます。これが年金の後納制度です。

後納制度を利用すると、年金額を増やす、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

1カ月分(約15000円)後納すると年金額が1638円増えるということです。(10年で元が取れる?)

≪後納制度の対象者≫
(1)20歳以上60歳未満:10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある者
(2)60歳以上65歳未満:(1)の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある者
(3)65歳以上      :年金受給資格がなく、(1)(2)の期間がある者
※老齢基礎年金受給者(繰り上げ受給者を含みます)は対象から除かれます。

 しかし受給資格期間については、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(消費税の改正に合わせて、実施が予定されています)。

読んでいただいてありがとうございます。質問等ありましたらいつでもメールください。

2013年06月23日


労働基準法と労災法の関係


労働基準法にも災害補償が定められています。労災法との関連もあり整理しておきたいところです。

1、災害補償の内容(法75条〜80条)
  ・療養の補償・・・全費用
  ・休業補償・・・・平均賃金の60%
  ・障害補償・・・・平均賃金の1340日〜50日分の一時金
  ・遺族補償・・・・遺族に対し平均賃金の1000日分の一時金
  ・埋葬料・・・・・葬祭を行う者に対し平均賃金の60日分の一時金

  障害補償と遺族補償が一時金のみになっています。

2、分割補償(法82条):障害補償と遺族補償は相手の同意を得て6年間の分割支払いが可能です。
3、打ち切り補償(法81条):療養開始後3年を経過しても治らないときは使用者は平均賃金の1200日分を支払って、その後の災害補償を免れることができます。
  *この場合解雇制限も解除されますね。

4、労災法との関係(法84条):労災法に基づいて補償をうける場合は労基法の災害補償の責めを免れます。

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金の支給停止事由に
「労働基準法による災害補償を受けることができる場合は6年間、支給停止される」
とはこのことだったのですね。
 






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