年金の後納制度と受給資格期間の短縮
国民年金の納付期限は翌月末ですね。原則、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができないのですが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り国民年金保険料は、過去10年間の納め忘れた保険料について納付できます。これが年金の後納制度です。
後納制度を利用すると、年金額を増やす、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
1カ月分(約15000円)後納すると年金額が1638円増えるということです。(10年で元が取れる?)
≪後納制度の対象者≫
(1)20歳以上60歳未満:10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある者
(2)60歳以上65歳未満:(1)の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある者
(3)65歳以上 :年金受給資格がなく、(1)(2)の期間がある者
※老齢基礎年金受給者(繰り上げ受給者を含みます)は対象から除かれます。
しかし受給資格期間については、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(消費税の改正に合わせて、実施が予定されています)。
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